| 会社設立・資金融資でもう悩まない! 行政書士笠原法務事務所 |
会社設立・資金融資でもう悩まない!
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・5/24会社設立編・
資金融資支援編ともにUP! |
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第三者からの出資を受ける場合の注意点 |
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起業することを周囲に伝えたときに、
「君が独立するなら、出資をしよう」
と、言ってもらえた方もなかにはおられるかと思います。
非常にうれしいことですよね。それは人徳であり、今までに得てきた信頼によるもの
といってもいいわけですから。
ただ、その申し出を安易に受けるのはちょっと待ってください。
確かにありがたい話ですが、だからといってすぐにそれを受け入れていいのかとなる
と話は別です。
どういうことでしょうか?
<第三者からの融資を受ける場合の注意点>
改めて言うまでもないと思いますが、会社というのは社長のものでもなければ従業
員のものでもありません。
会社というのは、法的には株主、つまり出資者のものです。
そして出資者が複数いる場合には、出資割合がものをいうことになります。
一般的な普通株式だけを発行しているのであれば、
出資割合は・・・
◎ 3分の1以上
◎ 過半数
◎ 3分の2以上
というところが大きな分かれ目になります。
さて、この数字をニュース等で見たり聞いたりしたことありませんか?
ピンと来た方もいらっしゃいますよね。ここ数年、大企業間のM&A騒動がニュース
で取り上げられることがよくありますが、その株式の取得合戦で「議決権の3分の1
に達した」「過半数まで行きそう」などと報道されるのは、この数字です。
例えば過半数つまり51%以上の出資をしている人は、役員(取締役、監査役等)を
自由に選任・解任する権利を持ちます。(341条)
また、3分の2以上の出資があれば、会社の重要事項も自分の意思ひとつで決
定、変更していけます。(309条2項等)
その裏返しで3分の1以上を出資している人には、そうした重要事項の議決を否認
する権利が生じます。
かなり簡単に説明しましたが、これらの数字にはこんな意味があるのです。
そうした意味で会社の出資割合は「3分の1以上」「過半数」「3分の2以上」と
いう大きな分岐点があるのです。
お分かりでしょうか?
あなたが社長や代表取締役になっている会社だったとしても、もし他人が51%以
上の出資をしている会社なのであれば、あなたの社長の座も風前の灯といっても過
言ではないのです。
次回の株主総会でその座を追われることだって充分にあり得るわけですから。
それは、せっかくあなたが利益を出す仕組みやノウハウを、会社にもたらしたとして
も・・・です。
他人が出資を申し出てくれるのはありがたいことですが、創業当初は出来れば自
身が100%出資をすることが理想です。
もし、どうしてもそれでは資金が足りないという場合には、出資をしてくれるという人
に「出資ではなく会社への融資をお願いできないでしょうか?」と交渉してみてもよい
かもしれません。
ただ、出資をしたいという人があなたの会社の将来性に賭けてリターンを得たいと
思っている場合は、「融資」では納得しないかもしれません。
そんなときは、出資割合の3分の1を超えない範囲で「出資」をしてもらい、残りの
額を「融資」として充ててもらうという交渉に切換える方法もあります。
いずれにしましても、たとえ小さな会社であっても「出資割合」は重要ですので、常
にそのパーセントに敏感である必要があります。
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