新大阪会社設立センター

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トップページ会社設立手続の流れ

 会社設立手続の流れ


ここでは、株式会社設立および合同会社設立の手続とその流れについてご説明しています。株式会社設立のほうに沿ってはいますが、合同会社設立の場合もほぼ一緒です。合同会社設立の場合は5の定款の認証が不要なだけです。

 会社設立手続の流れ> 

  1. 事前準備(会社の概要を決定)
    事前の準備として、設立する会社の概要を決めていきます。ここで決めた内容をもとに定款を作成していきます。詳しくは「会社の概要の決定」をご覧ください。
           
  2. 法務局で商号調査と事業目的の確認
    商号と事業目的を決定されたら、商号の調査と事業目的の適格性を確認します。これをしないと登記申請の段階で申請が受理されない可能性がございますので、この確認は
    必ず行ってください!詳しくは「商号調査と事業目的の確認」をご覧ください。
           
  3. 会社の代表印を注文
    会社の代表印とは、簡単に言ってしまうとその会社の「実印」みたいなものです。ご自身の実印をご住所地の役所に届けたように、会社も代表印を法務局に届け出ます。法務局で登録できる代表印には大きさ等に規定がありますが、ハンコ屋さんで「会社の代表印を作りたい」と言えば、規定どおりに調整してくれます。
    代表印は登記申請の書類への捺印の際に必要になります。なので、会社設立前に必要となりますのでご注意ください。
    最近だとネットで注文する方も多いかと思いますので、参考までに一つご紹介しておきます。→いいはんこやどっとこむ
           
  4. 定款の作成
    定款とは会社の名前・資本金・事業の目的・運営・組織などについてのきまりを定めた「会社の憲法」のようなものです。会社は定款で定めたこと以外のことを営んではいけないと法律で決められています。定款は会社設立をする場合には必ず作成しなければなりません。定款は、1.事前準備で決めた会社の概要をもとに作成します。
    当事務所で使用している定款の雛形をコチラからダウンロードできます。
    ※定款雛形はPDFファイルになっています。ご覧になるためにはAdobeReaderが必要です。お使いのPCにインストールされてない場合、定款雛形がご覧になれません。AdobeReaderは無料でコチラからダウンロードできます。
           
  5. 公証役場で定款の認証を受ける
    定款は、その記載事項や作成方法について細かい決まりごとがあります。もしそれが適切でないと、訂正や作成のやり直しになることもあります。そこで、記載方法や内容が法律に合ってるかを公証人に確認してもらうわけです。
    この公証人に確認してもらううことを定款認証というのです。合同会社の場合はこの定款認証は
    不要です。
    詳しくは「定款の認証」をご覧ください。
           
  6. 金融機関へ資本金の払込み(合同会社は出資金)
    出資者がそれぞれ資本金を払込みます。この場合、振り込む口座に特に決まりはありませんが、当事務所では発起人の代表者名義の新規口座を作成することをお勧めしています。
           
  7. 会社設立に必要な書類の作成
    登記申請に必要な書類を作成します。具体的には登記申請書、就任承諾書、払込証明書などがあります。
           
  8. 法務局へ登記申請
    登記申請に必要な書類を作成したら、定款などと一緒に会社の本店所在地を管轄する法務局へ登記申請します。
    →法務局の管轄・案内図は以下のHPで検索することができます。

     http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/
           
  9. 会社設立完了
    登記申請が受理されて、登記完了予定日までに何も連絡がなければ会社設立が完了します。ちなみに、会社の設立日(創立記念日)はいつになるかというと、
    法務局へ登記の申請をした日になります。
    なお法務局により違いがありますが、登記申請して1週間ほどで会社の登記簿謄本が取得できます。
           
  10. 税金関係と社会保険関係の届出
    会社設立が無事に完了したら忘れてはならないのが、税金関係と社会保険関係の諸届です。また、会社を設立すると都道府県・市町村に法人設立届けを提出しなければなりません。法人設立届けの提出期間は会社設立から1〜2ヶ月以内です(自治体によって違います)。用紙は都道府県税事務所、市町村で交付してもらえます。また、従業員(パート・アルバイト含む)を雇用したら労働保険(労災保険・雇用保険)に加入します。労災保険の対象となる従業員を雇った場合は、雇った日の翌日から10日以内に届出なければなりませんのでご注意ください。

 <会社設立の期間>

役所の混み具合や必要書類の揃い具合にも左右されますが、2〜3週間程度で会社設立が完了します。当事務所に依頼されると10日ほど(最短1日!)で完了いたします。


 <会社設立の費用>

社設立には、印紙代や登録免許税など実費がかかります。 この費用は、書類作成などを専門家に依頼しない場合でもかかる費用です。

 株式会社の場合

 定款認証費用
 (ご自分でされた場合 9万2000円→当事務所なら
5万2000円
 @ 定款に貼る収入印紙 4万円(当事務所なら電子定款のため
無料
 A 認証手数料       5万円
 B 謄本手数料等     2,000円

 登録免許税:15万円(→当事務所ご利用ならオンライン申請で
14万5千円
         (資本金に1000分の7を乗じて算出した額が15万円以上の
         場合はその額)


ご自分で会社設立手続をすると、合計で24万2000円が費用として必ずかかります。
当事務所にご依頼いただいた場合、報酬以外にかかる費用は、

19万7000円です。

 合同会社の場合

定款に貼る収入印紙代: 4万円(当事務所なら電子定款のため無料
(合同会社の場合定款認証が不要です。)


登録免許税: 6万円(→当事務所ご利用ならオンライン申請で5万5千円 

ご自分で会社設立手続をすると、合計で10万円が費用として必ずかかります。
当事務所にご依頼いただいた場合、報酬以外にかかる費用は
6万円です。




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