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の概要の決定
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株式会社
の概要の決定
株式会社
の概要の決定
株式会社
設立の際には検討しておかなければならないことがあります。
それは商号であったり、資本金の額であったり、色々なことを決めておかなければなりません。以下に
株式会社
設立の際に決めておかなければならない事項を挙げています。
参考になれば幸いです。
各項目をクリックすると詳細な説明がご覧になれます。
商号の決定
設立する
株式会社
の名前(=商号)は、必ず決めなければなりません。
商号を決定する際には色々なルールがあり、そのルールに適合した商号でなく
てはなりません。
事業目的の決定
設立する
株式会社
で行おうとする事業の内容を、あらかじめ決めておかなけれ
ばなりません。
この事業目的にも守らなければならないルールがあります。
資本金の額と1株の金額の決定
設立する
株式会社
の資本金の額と、1株あたりの金額を決めておかなければな
りません。
設立時発行株式数と発行可能株式総数の決定
株式会社
を設立したときに発行する株式の数と、発行できる株式の数の上限を
決めておきます。
株式の譲渡制限について
株式を譲渡する際に、株主総会等の承認を必要にするかどうかを決めておきま
す。譲渡制限をつけておくと、会社経営に不都合な人が入ってくるのを防ぐこと
ができるので、譲渡制限をつけておくのが一般的です。
発起人の確定とそれぞれの引受株式数の決定
発起人が確定したら、それぞれの発起人がどれだけの株式を引き受けるのかを
決めます。このときの出資割合が、設立後の
株式会社
の経営に大きく関わって
きますので、慎重に決定しなければなりません。
会社の本店所在地の決定
設立する
株式会社
の本店所在地は
株式会社
の登記事項ですので、本店をどこ
にするか決めておかなければなりません。
機関設計@(取締役会・監査役の設置の有無)
設立する
株式会社
に置く機関についても考えます。これが決定していないと定
款作成が前に進みません。
機関設計A(役員の人数とその任期)
設立する
株式会社
の機関について大枠が決まったら、役員の人数とその任期
について考えます。定款に記載する事項なので、これを決めないと定款が完成
しません。
事業年度と公告方法の決定
設立する
株式会社
の決算月をいつにするかが決まれば事業年度が決まります。
あわせて決算の公告方法も決めます。
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