新大阪会社設立センター

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トップページ合同会社の概要の決定


 合同会社の概要の決定


合同会社設立の際には検討しておかなければならないことがあります。
それは会社の商号であったり、資本金の額であったり、色々なことを決めておかなければなりません。以下に会社設立の際に決めておかなければならない事項を挙げています。
参考になれば幸いです。
各項目をクリックすると詳細な説明がご覧になれます。

    合同会社の特徴、株式会社との違いは何なのか。これをちゃんと知らないで設立
    してはいけません。
     設立する合同会社の名前(=商号)は、必ず決めなければなりません。
     商号を決定する際には色々なルールがあり、そのルールに適合した商号でなく
     てはなりません。
     設立する合同会社で行おうとする事業の内容を、あらかじめ決めておかなけれ
     ばなりません。
     この事業目的にも守らなければならないルールがあります。
     設立する合同会社の資本金の額を決めておかなければなりません。      設立する合同会社の本店所在地は会社の登記事項ですので、会社の本店をど
     こにするか決めておかなければなりません。
     合同会社に社員が2名以上いる場合、何も定めなければその社員全員が代表
     権や業務執行権を持ちます。もちろん、代表権等を持つ社員と持たない社員に
     分けることも可能です。
     設立する合同会社の決算月をいつにするかが決まれば事業年度が決まります。
     あわせて公告方法も決めます。



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