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合同会社
の概要の決定
合同会社
の概要の決定
合同会社
設立の際には検討しておかなければならないことがあります。
それは会社の商号であったり、資本金の額であったり、色々なことを決めておかなければなりません。以下に会社設立の際に決めておかなければならない事項を挙げています。
参考になれば幸いです。
各項目をクリックすると詳細な説明がご覧になれます。
合同会社とは
合同会社
の特徴、株式会社との違いは何なのか。これをちゃんと知らないで設立
してはいけません。
商号の決定
設立する
合同会社
の名前(=商号)は、必ず決めなければなりません。
商号を決定する際には色々なルールがあり、そのルールに適合した商号でなく
てはなりません。
事業目的の決定
設立する
合同会社
で行おうとする事業の内容を、あらかじめ決めておかなけれ
ばなりません。
この事業目的にも守らなければならないルールがあります。
出資金の額の決定
設立する
合同会社
の資本金の額を決めておかなければなりません。
会社の本店所在地の決定
設立する
合同会社
の本店所在地は会社の登記事項ですので、会社の本店をど
こにするか決めておかなければなりません。
役員の決定
合同会社
に社員が2名以上いる場合、何も定めなければその社員全員が代表
権や業務執行権を持ちます。もちろん、代表権等を持つ社員と持たない社員に
分けることも可能です。
事業年度と公告方法の決定
設立する
合同会社
の決算月をいつにするかが決まれば事業年度が決まります。
あわせて公告方法も決めます。
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