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商号調査・事業目的の確認
商号と事業目的は、よく考えて決定しないと会社設立登記を申請する際に却下されてしまうという憂き目にあってしまうということもありえます。登記する際に、法務局でこれではダメだといわれてしまうと定款の作り直し、つまりもう一度定款認証の受けなおしということになります。
そんな事態にならないためにも、商号(会社名)・事業目的(事業内容)の確認は必ず行ってください。
商号調査の方法
まず、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局へ行きます。
→法務局の管轄・案内図は以下のHPで検索することができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html
法務局に行くときは、商号を記載したメモと念のため印鑑を持っていってください。
そして、商号登記の窓口で「(商号調査簿)閲覧申請書」に必要事項を記入すると、登記されている会社名の一覧表(ファイルになっています)を無料でみせてもらえます。
→法務局(登記所)によっては、コンピューターで検索できるようになっています。
分からない場合は、法務局の窓口の担当者に相談すれば教えてもらえます。
自分の会社の住所に同じ商号がなければ、基本的にその商号が使えるということです。
細かな商号のルールについては、こちらをご覧下さい。
事業目的の適格性
先述したように、事業目的はなんでもいいというわけではありません。登記する際にダメと言われてしまうと、いくらお願いしても会社設立の登記申請を受理してもらえません。
そこで、定款を作成する際には、設立する会社の本店所在地の管轄法務局で事業目的の適格性を確認してもらってください。
@確認場所
設立する会社の本店所在地の管轄法務局で行います。
→法務局の管轄・案内図は以下のHPで検索することができます。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kakukyoku_index.html
A持っていくもの
事業目的を記載したメモを持参していってください。
B確認の方法
事業目的の原案を法務局の相談員にみてもらい、登記可能かどうか判断してもらいます。
→法務局(登記所)には、商業登記に関する相談員の窓口がありますので、そこでみてもらいます。事業目的を記載したメモを相談員に見せてください。
相談員が、適格性を判断します。ここで、文言の細かな修正を受けることが多いです。
→相談員によっては、OKと判断した時点で、こちらが持参した紙にOKと書いたり、署名もしくは押印してくれる相談員もいます。(なるべくしてもらってください)
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