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商号を決める

トップページ定款とは?>商号を決める

 商号を決めよう!


 まずは、会社の名前「商号」を決めましょう。
 「商号」はあなたの会社に対する思いがこめられるものですし、会社の「顔」になるものです。もしかしたらすでに候補がいくつか挙がっているかもしれません。
 しかし、あなたが思い描いているものをそのまま商号にできるとは限りません。
 商号を決める際に守らなければならないルールがありますので、以下のルールを参考にあなたの会社の商号を決めてください。

 ルール@ 同一の所在地における同一の商号の禁止

 会社法が施行されて、旧商法にあった類似商号規制は撤廃されましたが、どんな商号でもいいというわけではありません。
 「同じ住所で同じ商号」というのは認められません。ほとんどありえない話ではありますが、企業・事務所等が数多く入っている雑居ビルの一室を会社の所在地にした場合、以前入居していた会社が同じ名前で、その会社が定款の住所変更を怠っていたために、あなたが設立しようとしている会社の商号が認められないということもありえます。
 ですので、念のため商号の調査をすることをおススメします。(商号調査の方法についてはこちらをご覧ください
 また、一般的に名前が知られている企業(ソニーやシャープなど)や、地域的に有名な企業の名前を商号にすることは避けましょう。後々、不正競争防止法で訴えられる可能性があますので十分ご注意ください。

 ルールA 使用できる文字の種類

 商号で使用できる文字が決まっています。
 漢字・ひらがな・カタカナ・ローマ字(大文字でも小文字でも可)・アラビア数字(いわゆる0、1、2、3などの算用数字)・一定の記号(「&」、「‘」、「,」、「−」、「.」、「・」)が使用できます。本文が入ります。
 なお、「空白(スペース)」はローマ字の商号のときにのみ使用できます。

 ルールB 会社の形態をつける

 会社の形態というと難しそうな感じがしますが、要は「株式会社」という言葉を、商号の最初か最後につけなければならないということです。
 例えば、単に「カサハラ」という商号は認められず、「株式会社カサハラ」または「カサハラ株式会社」とする必要があります。

 ルールC その他のルール

 その他のルールとしては以下のようなものがあります。
  • 会社の一部を表す文字は使用できない(「支社」「支店」は×)
  • 銀行業や信託業を行わない場合、「銀行」「信託」という文字は使用不可
  • 公序良俗に反する言葉は使用できない

 あなたの会社の会社名、商号は決まりましたでしょうか?

 当サービスで使用している定款の雛形をコチラからダウンロードできます。(→ダウンロードする)
 ※定款雛形はPDFファイルになっています。ご覧になるためにはAdobeReaderが必要です。お使いのPCにインストールされてない場合、定款雛形がご覧になれません。AdobeReaderは無料でコチラからダウンロードできます。



電子定款認証代行サービスは行政書士笠原法務事務所が運営しています

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