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合同会社の定款・電子定款
合同会社の定款・電子定款は、株式会社の場合とは少し手続等に違いがありますので注意が必要です。
合同会社の定款は認証が不要
合同会社の場合も株式会社の場合と同様、設立時に定款を作成する必要があります。法務局への提出書類にも、定款は含まれています。
ただし、株式会社の場合と違って認証(定款の公証人のチェック)は不要です。認証が不要であるので、当然認証費用はかかりません。つまり、自分たちで定款を作れば、認証を受けなくても正式な定款となります。また認証が不要なので、作成した定款を公証人にチェックしてもらうという手間もないのです。
ちなみに、株式会社の場合は定款認証費用(=公証人にチェックしてもらう費用)として、紙の定款で約92,000円、電子定款で約52,000円必要となります。
「紙」定款の場合は印紙代4万円が必要
上記の通り、合同会社の定款には認証が不要(=認証費用0円)です。
しかし、定款認証が不要とは言っても、定款を「紙」で作成すれば株式会社の場合と同様、定款に貼る印紙代4万円が必要になります。この印紙代は、会社の形態が株式会社か合同会社かといった違いや、定款認証を受ける必要があるかどうかといった違いに関係なく必要なのです。
つまり、会社設立時に定款を紙で作成してしまうと、定款の原本に印紙税として収入印紙4万円分を貼らなければならないのです。もし、会社設立後に税務調査が入ったときに「紙」定款に収入印紙4万円分を貼っていないと、税金が重くかかります。バレないだろうなんて考えてはいけませんよ。
合同会社も電子定款にすれば印紙代はタダ!
株式会社設立の場合、定款を電子定款にすれば印紙代が不要です。合同会社も同じで、設立の際に作成する定款を電子定款にすれば印紙代は不要(=0円)です。
印紙代が不要になる理由は、そもそもなぜ「紙」定款に印紙代がかかるか?ということに隠されています。「紙」の定款に必ず貼られる収入印紙4万円分は何かと言うと、「印紙税」なのです。印紙税とは、文字通り「紙」(=文書)に対して課税される税金なわけです。
そこで電子定款です。先ほども言ったように電子定款とはフロッピーディスクなどの電子媒体を用いた定款です。と言うことは、定款の原本には「紙」は使われていません。「紙」が使われていないということは、文書という扱いではなくなるから印紙税は課税されないんだ、という理屈です。
何だか分かったような…分からないような…いまいちすっきりとしない理由ですが、電子定款を使えば印紙代4万円が不要になるということには変わりありません。
難しいことはさて置き、覚えておくべきことは、
「電子定款=4万円が浮く」
ということだけです。
合同会社の電子定款の作り方
電子定款の作成方法は、合同会社の場合も株式会社の場合も同じです。つまり、作成する定款を電子データで作成するのです。
「なーんだ、簡単じゃない。」
そんな声が聞こえてきそうです。確かに簡単ですよね。普段パソコンを使っている方だったら、Wordで打ち込めばいいだけですから。
しかし、それだけでは電子定款は完成しません。ただ、パソコンのWordで打ち込んだら完成という風にはいかないのです。もうひとつしなければならない作業があります。
ではいったい何が必要か?
合同会社の定款には、上記の通り株式会社の定款のように認証という公証人のチェックは不要です。しかし、定款の内容を証明する必要があります。
定款は、登記をする際に法務局に提出する書類のひとつです。法務局に提出する定款と原本である定款の内容が違ってしまっててはいけないのです。
そこで、電子定款を作成する際には、作成した定款の電子データに電子署名をする必要があるのです。この電子署名をすることによってはじめて、作成した電子データが「電子定款」になるのです。
電子定款の作成には「費用」と「手間」がかかる
自分で電子定款を作成しようとした場合、電子署名に必要な電子証明書やシステムの導入に約7万円かかります。また、電子証明書を発行してもらうまでに約1ヶ月かかります。ご自分で電子定款を作成するというのは、現実的な方法ではありません。
合同会社の定款を電子定款で作成したい方は、電子定款認証代行サービスの合同会社電子定款サービスをご利用ください。
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