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電子定款・電子定款認証とは?

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 電子定款とは?


 従来、会社設立時に作成する定款は「紙」で作成されてきました。なぜかというと、この方法しかなかったからですが。ですので、公証役場で認証を受ける際も当然「紙」の定款が用いられてきたのです。
 しかし、2004年3月からフロッピーディスクなどの電子媒体を用いた定款も認められるようになりました。これを電子定款と言い、この電子定款を用いてする定款認証を電子定款認証と言うのです。
 この電子定款の特徴は、従来からの「紙」での定款認証を受ける際に必要だった定款に貼る印紙代(収入印紙代)4万円が不要になるということにあります。

 なぜ印紙代4万円が不要になるのか?

 「紙」の定款に必ず貼られる収入印紙4万円分は何かと言うと、「印紙税」なのです。印紙税とは、文字通り「紙」(=文書)に対して課税される税金なわけです。
 そこで電子定款です。先ほども言ったように電子定款とはフロッピーディスクなどの電子媒体を用いた定款です。と言うことは、定款の原本には「紙」は使われていません。「紙」が使われていないということは、文書という扱いではなくなるから印紙税は課税されないんだ、という理屈です。
 何だか分かったような…分からないような…いまいちすっきりとしない理由ですが、電子定款を使えば印紙代4万円が不要になるということには変わりありません。

 難しいことはさて置き、覚えておくべきことは、

電子定款=4万円が浮く」

 ということだけです。


 電子定款認証とは?

 電子定款認証とは、先ほども申し上げたとおり電子定款を用いた定款認証のことです。
 さてこの電子定款認証ですが、インターネット上ですべての定款認証手続が終わりそうなイメージをもたれるかもしれませんが、そうではありません。今年(2007年)4月から新しい制度がスタートし、予め定款を公証人に電子メールで送信することが可能となったため、以前より手間はかからなくなりました。それでも、認証してもらった電子定款をフロッピーディスクなどの電子媒体に格納してもらいに、1回は公証役場まで行かなくてはなりません。登記をする際に法務局に提出する定款の謄本(これは紙)をもらわなければならないので、どっちみち行かなくてはならないんですけど。
 具体的な認証方法ですが、作成した定款をPDFに変換して、作成者が電子証明書で電子署名を施し、それを定款を認証してくれる公証人宛に電子メールで送信し、認証が終わったらフロッピーディスクなどの電子媒体を公証役場まで持参するということになります。

 自分で電子定款認証ができるのか?

 これは、できると言えばできます。しかし現実的な方法ではありません。理由は2つあります。第1に、電子証名書の発行や電子定款認証に必要なソフトの導入等に少なくても約7万円の費用がかかります。第2に、電子証明書の発行に時間が(1ヶ月ほど)かかるのです。
 どうでしょう?ご自分で電子定款認証をするというのは、現実的な方法ではないですよね。当サイトで電子定款認証をご依頼いただければ、上記の約7万円もかからず印紙代の4万円も節約できます。少しでも余裕ができたお金は、設立後の運転資金や設備資金にまわしましょう。これが賢い経営者というものです。

 認証費用 徹底比較!

紙で行った場合 電子定款の場合
印紙代 40,000円 不要=0円
定款認証手数料 50,000円 50,000円
謄本交付手数料 約2,000円 約2,000円
合計 約92,000円 約52,000円
 上記のように、電子定款を使わない場合は、コストが4万円余計にかかります。




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