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設立時発行株式数・発行可能株式総数を決める

トップページ定款とは?>設立時発行株式数・発行可能株式総数を決める


 設立時発行株式数を決めよう!


 設立時発行株式数とは、会社設立時に発行する株式の数のことです。
 設立時発行株式数は、資本金と1株の金額が決まっていれば自動的に決まります。

       「設立時発行株式数=資本金の額÷1株の金額」

 例えば、資本金を500万円、1株の金額を5万円とすると、
        500万円(資本金の額)÷5万円(1株の金額)=100
ということになるので、設立時発行株式数は「100株」ということになります。
 あなたの会社の資本金の額と1株の金額から、設立時発行株式数を算出してください。

 発行可能株式総数を決めよう!


 発行可能株式総数とは、会社が将来に渡って発行することのできる株式数です。このうちの一部または全部が設立時に発行されます。設立時に発行する株式数がすでにご説明したとおり設立時発行株式数となります。
 この発行可能株式総数は、設立時発行株式数以上である必要があります。
 発行可能株式総数は、何株にしなくてはならないという決まりはありません。が、将来増資する際に、発行可能株式総数を超えて新株を発行する場合は、定款変更の株主総会決議が必要となります。これを考えると、発行可能株式総数は設立時発行株式数よりも多く設定するのが一般的となっています。


 当サービスで使用している定款の雛形をコチラからダウンロードできます。(→ダウンロードする)
 ※定款雛形はPDFファイルになっています。ご覧になるためにはAdobeReaderが必要です。お使いのPCにインストールされてない場合、定款雛形がご覧になれません。AdobeReaderは無料でコチラからダウンロードできます。



電子定款認証代行サービスは行政書士笠原法務事務所が運営しています

   行政書士笠原法務事務所
    〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-11新大阪プラザビル703
    TEL:06-6394-5788
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