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会社の本店所在地を決める

トップページ定款とは?>会社の本店所在地を決める


 会社の本店所在地を決めよう!


 会社の場所(本店所在地)をどこにするのか決めていきましょう。
 場所については特に制限があるわけではないため、自宅の住所でも賃借した事務所の住所でも問題ありません。
 また、本店所在地をどのように定款に表記するかはある程度自由です。「東京都千代田区」とか「大阪府大阪市」といった最小行政区画でも大丈夫ですし、きっちりマンションなどの部屋番号まで詳細に記載することもできます。さらに、政令指定都市の場合は「横浜市」や「仙台市」というふうに都道府県名を省略することもできます。
 ただ、定款に記載する本店所在地を最小行政区画までにとどめると、登記申請のときに別途「本店所在地決議書」という書類を添付しなければなりません。
 では、定款の記載を最小行政区画にするメリットは何かというと、定款に記載した行政区画内での本店の移動は、定款変更をする必要がないということです。最初は自宅で事務所を立ち上げて、しばらくして外に事務所を借りる予定にしている場合などは有効といえます。
 しかし、会社の場所が特定できないようだと問題がありますので、特にテナントなどが多い建物の中に事務所を構える場合には、部屋番号や階数などを明示するのが望ましいといえます。ちなみに当方で会社設立をされる方には、部屋番号まで定款に記載していただくようにしています。


 当サービスで使用している定款の雛形をコチラからダウンロードできます。(→ダウンロードする)
 ※定款雛形はPDFファイルになっています。ご覧になるためにはAdobeReaderが必要です。お使いのPCにインストールされてない場合、定款雛形がご覧になれません。AdobeReaderは無料でコチラからダウンロードできます。



電子定款認証代行サービスは行政書士笠原法務事務所が運営しています

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