新大阪会社設立センター

行政書士笠原法務事務所  大阪府行政書士会会員    06-6394-5788
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ トップページ 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ サービスメニュー 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ お問い合わせ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
新大阪会社設立センター
はメールでの相談無料!!
土日のご相談もOK!
お問い合わせやお申し込みはいつでもどうぞ!
 「お問い合わせ」をclick!
      ↓↓↓大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
わたしがお手伝いします!
  行政書士 笠原亮一
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ起業する方必読!?
ブログ「起業家支援行政書士の独り言」
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
  
  大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
  
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ株式会社設立サービス
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ完全サポート 
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ特急コース
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ書類作成コース
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ合同会社設立サービス
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ完全サポート 
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ特急コース
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ書類作成コース
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ書類作成サービス
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ株式会社コース
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ合同会社コース
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せオプションサービス 
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ資金調達パック
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ許認可申請パック
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ登記簿謄本
        配送サービス
 
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ会社設立手続の流れ
 
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ株式会社設立について
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ商号
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ事業目的
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ資本金の額と
        1株の金額
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ設立時発行株式数
    と発行可能株式総数
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ株式の譲渡制限
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ引受株式数
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ本店所在地
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ機関設計その@
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ機関設計そのA
 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ事業年度・公告方法
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ合同会社設立について
 
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ電子定款認証センター
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ資金調達相談室
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ 機関設計A(役員の人数、任期を決める)
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ

トップページ株式会社の概要の決定>機関設計A(役員の人数、任期を決める)


 役員の人数を決めよう!


取締役の人数は最低1名以上必要です。また、取締役会を設置する場合は3名以上の取締役が必要になります。

監査役に関しても、設置する場合は最低1名以上必要です。

取締役にしろ監査役にしろ、どちらも上限は定められていませんが、多すぎても困りものです。「船頭多くして、船山に登る」と言うではありませんか。

取締役だけの場合は3〜4名、監査役をいれて4〜5名というところが妥当な線になるでしょう。当方の経験上、取締役より監査役が多い会社というのはお目にかかったことがありません。あまり突飛な機関設計、人数構成はおススメいたしません。

補足ですが、定款に取締役や監査役の住所・氏名を記載する場合は、印鑑証明書に合わせて記載しましょう。取締役は、登記申請の際に印鑑証明書を添付する場合もあります(取締役会非設置の場合)し、取締役・監査役が発起人の場合は定款認証の際に印鑑証明書を添付しますので。印鑑証明書を添付する必要がないときでも、念のため印鑑証明書の記載に合わせることをおススメします。



 役員任期を決めよう!


取締役・監査役の任期については、原則として取締役は2年監査役は4年となっています。しかし、株式に譲渡制限がついている会社の場合は、最長で10年まで任期を伸長することができます。

取締役や監査役など役員は、登記しなければならない事項です。ということは、任期が終了して新しい人を役員に選任すると、登記しなおさなければなりません。また、同じ人が再任されても、また登記しなおさなければなりません(これを重任登記といいます)。任期を長くすると登記の頻度が減るので、手間と費用が節約できます。そうすると、単純に任期を10年に伸ばしてしまったほうがいいようにも思えますが、必ずしもそうとは言えません。

取締役1名で会社を経営していて、積極的に取締役の人数を増やすつもりのない場合には、任期を10年に伸ばしてしまってもそれほど不都合はありません。この場合は、役員が変動することがほとんどないと考えられるからです。

しかし、取締役が複数名いて、さらに身内でない第3者を取締役に就任させている場合は要注意です。万が一、何かの理由でその取締役を任期の途中で解任したい場合、正当な理由がなければ解任は困難です。業務上の落ち度があれば別ですが、単純な経営に対する意見の相違などでは、正当な理由にはなかなかなりません。そのような状況で、無理な解任ということになりますと、その取締役から任期満了までの役員報酬分などの損害賠償を請求される恐れがあります。

つまり、役員任期を長くするということは、自分以外の他の役員任期期間中のトラブル発生のリスクも、すべて抱えこまなければならない可能性があるとも言えるのです。役員任期については、誰が役員を構成しているか(家族のみが役員なのか、第3者も役員として加わっているのか)等から決定してください。安易に長くすることは避けたほうが望ましいといえます。



当サービスで使用している定款の雛形をコチラからダウンロードできます。(→ダウンロードする)
 ※定款雛形はPDFファイルになっています。ご覧になるためにはAdobeReaderが必要です。お使いのPCにインストールされてない場合、定款雛形がご覧になれません。AdobeReaderは無料でコチラからダウンロードできます。



大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ

会社設立のトータルサポート  新大阪会社設立センター
 
 行政書士笠原法務事務所
    〒532-0003 大阪大阪市淀川区宮原3-3-11新大阪プラザビル703

    (地下鉄御堂筋線新大阪駅から徒歩2分)
    TEL:06-6394-5788
    E-Mail:setup★kasahara-legal.com(★を@に変えてください。スパム対策)
    (メールでのご相談は無料です。メールでご依頼・ご相談の際には氏名・住所・電話番号
     必ずご記載ください。記載のない場合は返信いたしかねますので予めご了承ください。)
    営業時間:平日10:00〜18:00
          (事前にご連絡いただければ夜間・土日祝でもご相談・ご依頼を承ります)


大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
行政書士笠原法務事務所 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ 電子定款認証代行 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ

資金調達

大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ サービスメニュー 大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ

お問い合わせ

大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ
大阪・京都・兵庫での会社設立は新大阪会社設立センターにお任せ

Copyright(C)2007 行政書士笠原法務事務所 All rights Reserved.