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トップページ合同会社の概要の決定役員を決める


 役員を決めよう!


まず、合同会社というからには社員(=出資者)が2名以上いないといけないのではないかと思われている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。1人から合同会社の設立は可能になっています。

それでは合同会社役員についてですが、何も定めなければ社員全員が代表権を持ち、業務執行権を持つことになります。ただ、あまり人数が多い場合や全く業務執行・代表に関して定めていない場合は、トラブルの元になりかねません。
したがって、定款で一応の決まりを作っておくのがいい、ということになります。

では、役員はというと、まず「業務執行社員」について定めましょう。業務執行社員とは経営に参加する出資者のことで、経営に参加しない社員(=出資者)とは区別されます。
そして、業務執行社員を決めたら、その中から「代表社員」を決めます(業務執行社員が複数人いる場合)。業務執行社員が1人の場合は、その方が代表社員になります。また、複数の業務執行社員すべてを代表社員にすることもできます。

必ずしも業務執行社員・代表社員について定めなければならないというわけではありません。しかし、社員の人数が多ければ多いほど、全員が業務執行権・代表権を持っていると、各社員一人一人の名前と印鑑で他の会社と取引ができてしまうので、会社の経営に支障をきたすこともでてきます。

というわけで、取引上のトラブルを避けるためにも、会社の経営のためにも、社員の人数が多い場合は業務執行社員と代表社員については定款で定めておくほうが良いということになります。
二人で出資して、合同会社を立ち上げるという場合は、二人とも業務執行社員・代表社員としても特に問題はないかと思います。

どちらにせよ、ケースバイケースになります。なかなか決めかねるということであれば、一度当事務所へご相談ください。メールでのご相談は無料です。



 当事務所で使用している定款の雛形をコチラからダウンロードできます。(→ダウンロードする)
 ※定款雛形はPDFファイルになっています。ご覧になるためにはAdobeReaderが必要です。お使いのPCにインストールされてない場合、定款雛形がご覧になれません。AdobeReaderは無料でコチラからダウンロードできます。



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