新大阪会社設立センター

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 事業目的を決めよう!

事業目的とは、その会社が何を行っていくのかという事業の内容のことです。
それでは、事業目的としてどんな内容を盛り込んでおくのかというと、ひとつは「現在の事業」、そしてもうひとつは「将来の事業」です。

「現在の事業」というのは、現在、個人事業主としてすでに行っている事業や会社を設立後すぐに始める事業のことです。こういった事業については、確実に事業目的に盛り込んでおきましょう。

「将来の事業」というのは、会社設立後、すぐに事業を開始する予定はなくても、将来的に展開を考えている事業のことです。事業目的に列挙したすべての事業を設立と同時に始めなければいけないというわけではありませんので、将来的に考えている事業についても最初の段階で事業目的として掲げておけば、その事業を始める際に事業目的の変更などを行う必要はなくなり、時間と費用が節約できるのです。
しかし、すぐに事業を始める必要がないからといって、全く関連性のない事業目的を意味もなく増やしてしまうのは考えものです。そういうことをしてしまうと、会社の事業内容が不明確になってしまい、融資などの際にあまりよくない印象を与えてしまう可能性もありますので、注意してください。

さらに、「現在の事業」、「将来の事業」に共通して注意すべき点としては、事業を行うにあたって各種許認可が必要な業種については、忘れずに事業目的に盛り込んでおくことです。
例えば、一定の工事金額を超える建設業や労働者派遣事業(いわゆる人材派遣業)には、許可や届出が必要とされています。
このような許認可にあたっては、会社の事業目的に許認可を取ろうとする業種の記載があることが条件とされていることが多いのです。忘れずに盛り込んでおきましょう。

さて、どんな内容を事業目的に盛り込んでおくかについて考えたら、その内容を登記申請などの手続上問題がないような表現にしなければなりません。一番確実なのは、本店所在地の管轄法務局に行って確認することです。これを「事業目的の適格性の確認」といいます。(事業目的の適格性の確認」についてはこちらをご覧ください
この事業目的適格性の確認をせずに、登記申請の手続き上不備のある表現のまま定款認証したらどうなるでしょう?
登記申請は却下されますし、事業目的を書き直した上でもう一度定款認証しなおさなくてはなりません。定款認証の費用は、もちろんまた払わなければなりません。



 事業目的の書き方

具体的な業種を複数掲げ、その末尾に「前各号に付帯する一切の事業」と掲載することが、多く行われています。

   (例) 1.インターネットのホームページの企画、立案、制作
       2.インターネットを利用したマーケティング調査
       3.前各号に付帯する一切の事業


 当事務所で使用している定款の雛形をコチラからダウンロードできます。(→ダウンロードする)
 ※定款雛形はPDFファイルになっています。ご覧になるためにはAdobeReaderが必要です。お使いのPCにインストールされてない場合、定款雛形がご覧になれません。AdobeReaderは無料でコチラからダウンロードできます。



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