トップページ>合同会社の概要の決定>事業年度、公告の方法を決める
事業年度を決めよう!
事業年度とは、簡単に言えば会社の決算月をいつにするかで決まります。事業年度については1年以内であれば期間を自由に決めることができますが、後述する公告の必要があることも考慮すると、1年単位とする例が多いです。
事業年度の開始時期と終了時期は特に決まってないため、個人と同じように1月から12月までとすることもできますし、上場企業などに比較的多い4月から3月という形にすることもできます。そのほか、会社の業務の繁忙期や会計事務所の繁忙期を避けて決算が迎えられるように事業年度を設定している会社もあります。
また注意すべき点として、会社設立日から事業年度の終了日までの期間が短すぎる設定は、できるだけ避けたほうが無難です。なにかとすべきことの多い会社設立直後の時期に決算まで重なるのは大変です。例えば事業年度を7月1日から翌年6月30日までとしておいて、6月1日を設立日としてしまうと、事業年度の終了する6月30日まで1ヶ月しかありませんが、それでも事業年度の終了後には決算の手続を行わなければならないのです。
以上のことを踏まえて、事業年度を決定してください。
公告の方法を決めよう!
「公告」とは、ある事柄を一般に広く知らしめることをいい、株式会社においては、決算後の公告などが義務付けられています。
この公告の方法を決めておかなければならないのですが、公告の方法としては3つあります。その方法とは、@官報に掲載してする方法、A電子公告による方法、B日刊新聞紙に掲載してする方法の3つです。
公告の方法は定款に記載しなくてもいいのですが、記載しない場合は@の官報に掲載するという方法をとるものとみなされます。
それでは、上記@〜Bのどれを選べばよいのでしょうか。ここでは、決算公告に焦点を当ててお話します。
まず、@官報に掲載してする方法ですが、「官報」という国が発行する機関紙に掲載する方法です。この方法では、掲載する内容が貸借対照表の要旨でも大丈夫ですし、1年に1度掲載すればいいということになっています。費用としては、約5万〜9万円くらいかかります。この方法が、現在では一番ポピュラーの方法です。
次に、A電子公告による方法ですが、これはホームページなどを利用する方法です。この方法では、掲載する内容が貸借対照表の全文でなければならないという点と、5年間継続して掲載する必要がある点で、@とは異なります。自社サイトを持っていれば、決算公告に関してはコストがかからないというのが利点です。
注意していただきたいのは、掲載ページのアドレスは定款に記載する必要はないのですが、登記をする必要があるのです。この方法を選ばれる方はこの点にご注意ください。
最後に、B日刊新聞紙に掲載してする方法ですが、この方法は、掲載する内容が貸借対照表の要旨でも大丈夫という点と、1年に1度掲載すればいいという点は@と同じです。しかし、費用が非常に高額ですので、これから設立する会社には選択しづらい方法です。
以上のことを踏まえて、公告の方法を決定してください。
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