会社設立・資金融資でもう悩まない! 行政書士笠原法務事務所

国民生活金融公庫融資申請サポート 大阪

行政書士笠原法務事務所  大阪府行政書士会会員    06-6394-5788
トップページ サービスメニュー お問い合わせ

土日のご相談もOK!
お問い合わせやお申し込みはいつでもどうぞ!
 「お問い合わせ」をclick!
      ↓↓↓
お問い合わせ
特定商取引法
 
トップページ
 
サービスメニュー
 
無担保・無保証人の融資制度
 @1000万円まで借りられる
 A無担保・無保証人で借りられる
 B創業時が1番借りやすい!
 C金利が安い!
 
クリアすべきポイント
 @自己資金が重視される理由
 A自己資金とはどんなお金か?
 B業種経験はアピールする
 C事業計画書作成のポイント
 
融資の手順とスケジュール
 @生活衛生関係営業「以外」
 A生活衛生関係営業
 B法人化・許認可が絡む場合
 
保証人について
 
コラム
 ・起業前にカードを作っておく??
 ・創業時に融資を受けやすい会社
 出資を受ける際の注意点
コラム


創業時に融資を受けやすい会社の作り方


同じ業種・同程度の規模の2つの会社があるとします。それぞれの会社が融資申請
をしました。一方は融資が受けられて、もう一方は受けられない。
こんなことってあるのでしょうか?

あるんです。
実は融資が受けやすい会社とそうでない会社があるんです。

融資が受けやすい会社の作り方について見ていくことにしましょう。

<融資を受けやすい会社>
会社を作ったうえで融資を受けようという場合、「融資を受けやすい形」で会社設立
を行なう必要があります。
会社の作り方ひとつで「融資が受けやすい」「融資が受けにくい」ということが変わっ
てきてしまうのです。

<融資を受けやすい「資本金」の額>
創業時の融資においては「自己資金」というものが重要視されます。自己資金が多いほど融資も受けやすいといえます。
「自己資金」というのは文字通り自己のお金であり、返済不要の資金を指します。
逆に返済が必要な「一時的に借りているお金」などは自己資金とは認められません。
詳しくは「自己資金ってどんなお金のこと?」をご覧下さい。

会社ではなく個人事業で行なう場合は事業主の持っている預金額がそのまま自己資金の額となる訳ですが、では法人の場合はいったい何が自己資金とみなされるのでしょうか?

設立したばかりの会社であれば、その「資本金」がそのまま「自己資金」の額とみなされます。つまり、資本金の額によって融資の「受けやすさ」が異なってくるという訳です。
しかし、「資本金の額さえ多くしておけば、いっぱい融資を受けられるだろう」と考えて、一時的にどこからかお金を借りてきて高額の資本金で会社を設立するなんていう方法はいけません。
そもそも「一時的に」借りたお金を資本金に組み込むことは、『見せ金』という違法行為になりかねません。
また、金融機関は融資をする際にはこの資本金の出所さえもチェックする場合があります。当事務所を開設するときに国民生活金融公庫にお世話になりましたが、預金通帳をチェックされ、さらにその出所についても細かく質問されました。

当事務所では、融資を受けることを考えている方の会社設立をお手伝いさせていただく場合、どのような形で資本金を構成させるかについては様々な角度から検討を加えて決めていきます。

<融資を受けやすい「事業目的」の書き方>
2006年5月に会社法が施行されたと同時に、実は「事業目的」の記載の仕方はだいぶ緩和されました。
しかし、「事業目的」の書き方というのは定款に記載する上での問題だけではありません。
実は融資申請にも関わってくるんです。


たとえば、国民生活金融公庫などの政府系金融機関では「分かりづらい業種」というのは、あまり好まれません。(この辺がやはりお役所的です・・・)
たとえ、どんなに斬新なビジネスモデルであっても「斬新すぎるとよく分からない。だから貸しにくい」というのが実情です。そうすると、融資申請にあたっては「斬新」な事業については実は従来からよくある事業として提出したほうが良い場合もあるのです。
このことも踏まえて「事業目的」を書いておかないと、融資の事業計画書との整合性が取れなくなったりしますので注意が必要です。整合性が取れてない場合、この辺の矛盾は結構鋭くつっこまれたりします。

<融資を受けやすい「役員」構成>
行なう事業について特殊な技能を必要とする場合、当然にその「技能」を自分が持っているか、自分になければ持っている人を雇うかしなければなりません。
当然自分が持っていればいちばん良いです。そうではなく他人の技能をあてにしている場合には、やはり融資申請のときに一工夫する必要があります。
たとえば、その技能の持ち主が友人や恋人である場合、自分としては「この人はずっと一緒に事業をしてくれる」と思っていても、お金を貸す側はそうは思ってくれません。それどころか、「この友人・恋人とけんか別れしてしまったら、この事業は継続できないな」と思われてしまいます。

ですから、そうした「技能」の持ち主を、少なくとも役員(取締役)に入れて『ビジネス・パートナー』であることをアピールする必要があります。そうした「技能」の持ち主を従業員として雇用するというくらいでは弱いのです。従業員と役員では、外部から見た印象はまるっきり異なりますから。

したがって、役員の構成も、融資を受ける際には一工夫したいところです。
これから融資を受けることも考えているなんていう場合には会社を設立してしまう前に一度、当事務所の有料面談相談をご利用ください。総合的にアドバイスをさせていただきます。

創業・開業資金調達サポートのお問い合わせ・お申し込みは、пF06-6394-5788までお電話いただくか、こちらの「お問い合わせフォーム」からどうぞ!
お電話の受付時間は平日9時〜18時となっております。お問い合わせフォームはいつでも受け付けております。




起業時の資金調達をサポート  大阪資金調達サポートセンター
 
 行政書士笠原法務事務所
    〒532-0003 大阪大阪市淀川区宮原3-3-11新大阪プラザビル703

    (地下鉄御堂筋線新大阪駅から徒歩2分)
    TEL:06-6394-5788
    E-Mail:finance★kasahara-legal.com (★を@に変えてください)
    (メールでのご相談は無料です。メールでご依頼・ご相談の際には氏名・住所・電話番号
     必ずご記載ください。記載のない場合は返信いたしかねますので予めご了承ください。)
    営業時間:平日9:00〜18:00
          (事前にご連絡いただければ夜間・土日祝でもご相談・ご依頼を承ります)

行政書士笠原法務事務所 会社設立

電子定款認証代行

サービスメニュー お問い合わせ

Copyright(C)2007 行政書士笠原法務事務所 All rights Reserved.