国民生活金融公庫融資申請サポート 大阪

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 融資実行までの手順とスケジュール


 B「法人化」「許認可」が絡むと

  スケジュールが大きく変わる



これから起業・創業・開業される場合で、融資と共に考えなければならないのが「法人化するのか」ということと「その事業に許認可が必要か」ということです。
この2つが絡んでくると、
融資実行までのスケジュールが大幅に変わってくるからです。

まず「法人化」について考えてみましょう。

「新創業融資制度」での融資を考えた場合、個人事業で申し込むのと法人化して法人(会社)で申し込むのとでは大きな違いがあります。
というのも、「新創業融資制度」は保証人なしというのが大きな特徴で、これは法人として融資を受ける場合、社長個人ですら連帯保証人にならずに融資を受けられるということを意味しています。*
*・・・国民生活金融公庫との話の中で、今回は保証人ナシで融資することは難しいが保証人がつけば融資できるということになる場合もあります。ですので、最終的な契約の際に社長個人が連帯保証人になっているのかどうかということを必ず確認してください。

個人事業の場合はどうかというと、「新創業融資制度」を利用する場合、自分自身が連帯保証人にならなくてもよいという点は同じです。
しかし、個人事業の場合はそもそも自分自身が契約の当事者となるので、
意味合いとしては連帯保証をしているのと同じになってしまいます。

こういった面では、「新創業融資制度」を利用するならば、法人化して法人(会社)として申し込むほうが責任といった部分で非常に有利になります。

ただし、法人として融資を申し込むためには、その前提として会社設立が完了していなければならない(申し込みの際に会社の登記簿謄本が必要)ので、会社設立のスケジュールも加味して融資実行までのスケジュールを考えなくてはなりません。
当事務所では、国民生活金融公庫への融資申請と並んで会社設立手続のお手伝いをさせていただくことが非常に多いのですが、
「新創業融資制度」を利用するにあたって会社を設立してから申請する方が多くなっています。


もう一つ考えておかなければならないのが「許認可」の問題です。

全ての事業が自由に始めていいというわけではありません。
行政(お役所)への届出や許可・認可を受けなければ始められない事業がたくさんあります。
例を挙げると、「建設業」(ある一定の要件未満の小さな工事であれば不要)、「飲食業」、「美容業」、「理容業」といったものです。
許認可を受けて事業を始める場合には、原則として許可を受けてからでないと融資は実行されません。

しかし、飲食業の場合のようにそもそも融資を受けて資金を確保しないと内装工事もできず、飲食店の許可を受けることができません。
このような場合には、国民生活金融公庫も柔軟に対応してくれます。
例外的に許可を受ける前でも融資を実行してくれるのです。

一方、資金が先になくても許可・認可を受けることができる業種においては、やはり許可・認可を受けておかなければ融資は実行されないということになります。
ここで、注意しておきたいのは許可・認可を受けなければ融資が実行されない、つまり最終的な契約をしてお金を振り込んではくれないということであって、融資の申し込みができないというわけではないということです。
多くの許認可業種においては、実際に許可・認可が下りる前であっても、許認可申請を済ませておけば融資の申し込みは受け付けてくれます。
先に融資の審査だけしておいて、正式に許認可が下りたら融資しますという内定を出してくれることもよくあります。(ケースバイケースですので、全ての許認可業種に当てはまるというわけではありません)

許認可に関しては、
申請してから許可が下りるまで相当の時間を要しますので、会社設立と同様スケジュールをしっかり立てて融資申請に臨む必要があります。

私は「行政書士」という国家資格で仕事をしていますが、行政書士は会社設立手続や許認可手続の専門家です。
これらについてもぜひご活用いただければと思います。
ご相談いただければ、スケジューリングを含めて適切なアドバイスをさせていただきます。

いずれにしても、
「個人事業と法人のどちらで事業を始めるのか」
「始める事業には許認可は必要なのか」
ということもよく検討してから動き出すようにしましょう。


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