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申請者本人さえ連帯保証人にならずに
1000万円まで借りられる!
国民生活金融公庫の「新創業融資制度」は、これまでの感覚からすると少し非常識ともいえるくらい、起業家にとって有利な融資制度です。
この融資制度を知っている起業家はどんどんこの融資制度を活用して融資を受け、事業を優位にスタートさせています。(もちろん審査がありますので、必ずしも希望通りに融資されるとは限りませんが)
まずは、この「新創業融資制度」について把握しましょう。
要件の説明の前に、まずは国民生活金融公庫とは何ぞや?ということを簡単にお話します。
国民生活金融公庫とは、政府の100%出資で設立されている金融機関です。言い換えると、わたしたちの税金を原資に運用されている金融機関ということです。
「新創業融資制度」の要件は以下のようになっています。
少々面倒ですが、さらっと目を通してください。
<新創業融資制度の要件>
次の1〜3のすべての要件に該当する方
1.創業の要件
新たに事業を始める方、
または事業開始後税務申告を2期終えていない方
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
次のいずれかに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する
事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、
次のいずれかに該当する方
(ア)現在の企業に継続して3年以上お勤めの方
(イ)現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して
2年以上お勤めの方で、その職種と密接に関連した業種の
事業を始める方
(5)すでに事業を始めている場合は、事業開始時に(1)〜(4)の
いずれかに該当した方
3.自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後税務申告を終えていない場合は、
創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方
じっくり読むと疲れますね 笑
はじめて見ると全体を把握するのが少し難しいかもしれません。
要件について1つずつお話します。
まず、「1.創業の要件」についてですが、これは・・・
創業前、もしくは創業後2期を経過していない人だけが利用できますよ
という意味です。
ですから、これから起業しようという人はOKです。
すでに起業しているという人(個人事業でも、会社形態でも)の場合は、事業年度が2期経過しているかどうかがポイントになります。
「2年」ではなく「2期」であるところに注意です。
個人事業であれば毎年1月1日から12月31日までが1つの事業年度ですから、これを1つの期と考えて、2期目を終えていないかどうか。
法人(会社)であれば、自ら定めている決算期(通常の会社は1年に1回の決算)を2期終えていないかどうか。
いずれの場合でも、2期終えていなければこの要件に該当することになります。
次に「2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件」ですが、これはあまり気にしなくても大丈夫です。
「いずれかに該当すること」と書いてあるとおり、列挙されている条件の1つをクリアしていればいいわけで、大抵どれかでクリアできるはずです。
というわけで、この要件に関してはあまり考えなくても大丈夫です。
そうすると、あとは最後の要件「3.自己資金の要件」だけです。
実際わたしのところに相談に来られる方でも多いのですが、この要件がネックになる場合が多いようです。
「事業開始前、または事業開始後税務申告を終えていない場合は、創業資金の3分の1以上の自己資金を確認できる方」というものですが、分かりやすく言い換えるとこうなります。
自分の持っているお金の2倍まで借りられる可能性がある
どうでしょうか?イメージできましたでしょうか?
つまり、自分で全くお金を用意していない状態では、この「新創業融資」を利用することができないのです。
事業を開始させるのに必要な金額のうち3分の1は自己資金を使ってくださいといっているわけです。
例えば、事業を開始させるのに全体で600万円かかる計画であれば、3分の1にあたる200万円を自己資金でまかなう必要があります。
逆にいうと、200万円の自己資金があるならば、その2倍の400万円まで融資を受けられる可能性があるということになります。
ただし、ここでいう「自己資金」は自分で貯めたお金だけを指すわけではありません。(もちろん自分で貯めたお金であれば理想的ですが)
自己資金の定義については、こちらの「自己資金ってどんなお金のこと?」で詳しく説明しています。
ここまで見てきたように、この「新創業融資」を利用するには、3つの要件をクリアしなければなりません。しかし、そのうちの「2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件」については、あまり気にしなくてもいいということはすでにお話いたしました。
つまり、事実上のハードルは2つです。
1つは自分が創業前、もしくは創業後2期を経過していない身であること。
そしてもう1つは、事業を開始させるために必要な資金のうち3分の1は自分で用意できることです。
もしここまでの要件がクリアできているならば、「新創業融資」を利用できる可能性があります。
その他のポイントについても、ぜひお読み下さい。
→ポイントA 本当に「無担保」「無保証人」で融資される!
→ポイントB 実績もない創業時が1番借りやすい!
→ポイントC 民間の金融機関に比べて金利が安い!
また、自分はこの「新創業融資」の要件には該当しないという方は、保証人などをつける別の融資制度もあります。この融資制度について知りたいという方は、ぜひお問い合わせ下さい。
創業・開業資金調達サポートのお問い合わせ・お申し込みは、пF06-6394-5788までお電話いただくか、こちらの「お問い合わせフォーム」からどうぞ!
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