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創業時の融資においての
「保証人」とは?
創業時の融資に限らず、融資を考える場合においての保証人とは、「連帯」保証人のことをいいます。
通常の保証人と「連帯」保証人の違いは、次のようになります。
通常の保証人の場合ですと貸した人間から返済するよう請求された場合に、「まずは実際にお金を借りた人から返してもらってくれ。それでも不足があったら払う」と言うことができます。つまり、貸した側にまずは借りた人間に請求しなさいと主張することができ、借りた人間を飛び越えていきなり返済を迫られても返済しなくてもいいのです。
一方、「連帯」保証人の場合は「まずは実際にお金を借りた人から返してもらってくれ。」ということができません。貸した側が実際に借りた人に請求せずに、連帯保証人にいきなり返済を請求してもイヤとはいえないのです。
つまり、貸した側から見れば「連帯保証人というのは実際に借りた人と同じ」なんだということができます。
融資を考える場合においての保証人とは「連帯」保証人のことだということはお分かりいただいたと思います。
では、創業時の融資を考える場合、保証人には誰でもなれるのでしょうか?
正解は×です。
創業時に限らず、融資を受ける場合の保証人とは基本的に「第三者保証人」のことを指しています。
「第三者保証人」とは、申請人と生計を別にしている人でなければ保証人になれないとお考え下さい。
具体的には、夫婦間など同居しているような家族間では保証人としては認めてもらえません。親兄弟でも生計が同じであるとみなされると、保証人としては認めてもらえません。
こんな例があります。
当事務所にご相談に来られた方の中に、奥さんが大阪在住、旦那さんが東京在住で、お二人とも仕事をされているので生計は別々という方がいらっしゃいました。旦那さんを保証人にして奥さんが新しい事業のために融資を申請するということだったんですが、窓口で相談したら「ご主人は保証人になれません」と言われたそうです。
説明はしたそうですが、簡単に信じてくれそうな感じではなく、あまりいい感触ではなかったようです。そのため保証人をつけるのをあきらめ、その分自己資金を増やして申請されました。
先ほど、融資を受ける場合の保証人とは基本的に「第三者保証人」と書きました。
この「基本的に」というのは、創業時ではなく事業を開始されてから数年を経過しているような場合には、「第三者保証人」以外の保証人を希望して融資を受けることができる融資制度もあるからです。
ただ、創業時の融資の場合においては国民生活金融公庫には「第三者保証人」以外の保証人を認めている融資制度はありません。
この点ご注意下さい。
融資を受ける場合の保証人とは基本的に「第三者保証人」のことを指しているといったことは、実は国民生活金融公庫のサイト等にははっきりと分かりやすくは書かれていません。
創業時ではなく事業を開始されてから数年を経過しているような場合には、「第三者保証人」以外の保証人を希望して融資を受けることができる融資制度があるということからようやく推測できるものです。
「保証人=連帯保証人かつ第三者保証人」ということは、初めて国民生活金融公庫に融資を申し込もうと考えている人からすれば分からないことです。
しかし、国民生活金融公庫側からすれば当然の前提となっているわけです。
このようなことが結構あります。
知らないがために損をしてしまうことのないようにしていただきたいと思います。
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