|
国民生活金融公庫融資申請サポート 大阪
行政書士笠原法務事務所 大阪府行政書士会会員 06-6394-5788 |
|
|
|
|
土日のご相談もOK!
お問い合わせやお申し込みはいつでもどうぞ!
「お問い合わせ」をclick!
↓↓↓
|
|
|
業種経験はできるだけアピールする
審査のポイントA「業種経験」についてお話します。
この業種経験というのは、これから融資を受けてはじめようとしている事業についての経験が豊富かどうかということです。
これから創業するわけですから、その事業の経営経験が求められているということではありません。サラリーマンなどで雇用されていても、その業種に従事していたという経験でよいのです。
たとえ従業員であったとしても、その業種に通じているのと、まったく経験がないというのでは、お金を貸す側の安心感が違ってきます。
起業というのは、ただでさえ思わぬ問題が発生したりします。その上、その事業についてまったく経験がないのであれば、様々な経営上のロスを発生させてしまうことは容易に予想できます。
「新創業融資」において、この業種経験は絶対の条件ではありませんが、わたしの経験上、非常に重視されているポイントであることは間違いありません。
また、わたしの経験によらずとも、国民生活金融公庫が業種経験を重視していることは、「新創業融資」の要件の中からも見てとれます。
「新創業融資」の要件の「2」に注目してください。「2」では、「次のいずれかに該当する方」として(1)〜(5)までの5つの要件を列挙しています。
その中の(3)には、「現在、お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方」とあり、「(ア)現在の企業に継続して3年以上お勤めの方 (イ)現在の企業と同じ業種に通算して3年以上お勤めの方」と書かれています。
ただし、これに該当しなければ絶対にダメというわけではありません。
要件の「2」の部分は、(1)〜(5)まで列挙されているうちのどれか一つを満たしていればいいということですので、たとえこの(3)を満たしていなくても、ほかで満たしていれば新創業融資を利用できるということになります。
しかし、こういった条件が入っているということは、国民生活金融公庫は「業種経験」を審査上も重視していると考えることができます。
ですから、たとえ3年以上の経験がなくても、まったく経験がないよりも、経験があるとやはり審査上有利に運ぶと考えられます。
6年以上の経験がなく、ほかの(1)(2)(4)(5)で要件をクリアする場合でも、申請書類等では業務経験があることをしっかりアピールしましょう。
また、まったく同じ業種の経験がない場合でも、申請書類に「経験なし」と書いてしまうのは非常にもったいないことです。
今までの経験で、何か関連付けられるものはないでしょうか?
今までのご自身の経験をもう一度よく振り返ってみましょう。
→「自己資金ってどんなお金のこと?」に戻る
→「事業計画書作成のポイント」に進む
業種経験の記載方法も含め、次項で説明する事業計画書の作成は、一人ではなかなか思うように進まないということがよくあります。
そんなときはぜひ一度ご相談下さい。
創業・開業資金調達サポートのお問い合わせ・お申し込みは、пF06-6394-5788までお電話いただくか、こちらの「お問い合わせフォーム」からどうぞ!
お電話の受付時間は平日9時〜18時となっております。お問い合わせフォームはいつでも受け付けております。
|
|
|
| |
|
起業時の資金調達をサポート 大阪資金調達サポートセンター |
行政書士笠原法務事務所
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-11新大阪プラザビル703
(地下鉄御堂筋線新大阪駅から徒歩2分)
TEL:06-6394-5788
E-Mail:finance★kasahara-legal.com (★を@に変えてください)
(メールでのご相談は無料です。メールでご依頼・ご相談の際には氏名・住所・電話番号を
必ずご記載ください。記載のない場合は返信いたしかねますので予めご了承ください。)
営業時間:平日9:00〜18:00
(事前にご連絡いただければ夜間・土日祝でもご相談・ご依頼を承ります)
|
|
|
|
|
|